樹木葬

山口県の「樹木葬」の費用と選び方

(2026年8月27日 調査)


【結論】「樹木葬」という名前だけでは、中身が分かりません

樹木葬を検討されている方に、まずお伝えしたいことがあります。

「樹木葬」は、法律上の分類名ではありません。

墓地埋葬法に「樹木葬」という言葉は出てきません。施設が自分でそう名乗っているだけです。

つまり、同じ「樹木葬」でも、中身がまったく違うということです。

確認すべきなのは、名前ではなく次の1点です。

他の方と一緒に納めるのか。分けて納めるのか。

ここが、あとから取り出せるかどうかを決めます。


法律上の位置づけ

樹木葬という言葉は法律にありませんが、行為としては法律の対象です。

墓地埋葬法は、焼骨を土に納めること(埋蔵)は、許可を受けた墓地でしかできないと定めています。

木を墓標にしていても、ご遺骨を土に納める以上、そこは許可された墓地でなければなりません。

「樹木葬だから墓地の許可は要らない」ということはありません。

自分の山林に埋める、庭の木の下に納める——これらはできません。


2つの型:ここを間違えると取り返しがつきません

① 共同で納める型

同じ場所に、複数の方のご遺骨を一緒に納めます。

  • 費用は抑えられます
  • 取り出すことはできません(他の方のご遺骨と混ざるため、構造上できません)

② 個別に納める型

区画を分けて、ご遺骨ごとに納めます。

  • 費用は高くなります
  • 取り出せるかどうかは、その施設の規則によります

公的な実例

東京都の公営霊園では、条例施行規則で「埋蔵した後の遺骨は返還しない」と明記されています。 共同型(樹林型)も個別型(樹木型)も、いずれも返還しないと定められています。

つまり、個別に納めていても、返してもらえるとは限りません。

「樹木葬は取り出せない」と一律に言うこともできませんし、「個別なら取り出せる」と言うこともできません。

その施設の規則を、契約前に読むしかありません。


契約前に必ず聞く5つの質問

そのままお使いください。

1. 共同で納めますか。それとも個別に分けて納めますか。

2. 個別の場合、何年間、個別のままですか。その後はどうなりますか。

3. 一度納めたご遺骨を、あとから返していただくことはできますか。規則の何条に書かれていますか。

4. 管理費は、いつまで、いくらかかりますか。承継する人がいなくなった場合はどうなりますか。

5. この墓地の経営主体はどこですか。

特に3番目が重要です

「たぶん大丈夫だと思います」という口頭の回答では意味がありません。

規則の条文を見せてもらってください。 返還しないと書いてあるなら、それが答えです。


費用について、正直に申し上げます

山口県内の樹木葬の相場を示す公的な統計は、存在しませんでした。

インターネット上には「樹木葬の相場は◯万円〜◯万円」という記事が多数ありますが、その根拠となる公的資料は確認できませんでした。

業者のサイトから拾った価格を並べたものが「相場」と呼ばれているのが実情です。

代わりに、費用を比べるときの見方をお伝えします

樹木葬の価格は、次の項目のどこまでが含まれているかで大きく変わります。

確認項目 見落としやすい点
使用料(永代使用料)一括か、分割か
年間管理費「永代供養だから管理費不要」とは限りません。必ず確認
銘板・プレート代別料金のことがあります
彫刻料文字数で変わることがあります
納骨作業料当日の立会い費用が別のことがあります
粉骨が必要か必要な施設があります
合祀へ移す時期と、その費用個別期間の終了時に追加費用が発生するか

「総額いくらか」ではなく、「この金額に何が含まれていないか」を聞いてください。


山口県で探すときに

樹木葬を扱う施設は、寺院が運営するもの、公益法人が運営するもの、民間が関わるものがあります。

経営主体を確認してください。

墓地の経営には、都道府県知事(市では市長)の許可が必要です。許可を受けた墓地かどうかは、確認できる事項です。

宗派の確認も忘れずに

「宗派不問」とされていても、納骨後の法要が特定の宗派の作法で行われることがあります。

ご自身やご家族がそれを受け入れられるかを、事前に確認してください。


よくある質問

Q. お参りに行っても、どこに納められているか分かりますか。

共同型の場合、個別の場所は分かりません。 シンボルとなる木や碑に手を合わせる形になります。「どこに眠っているか分かる場所が欲しい」という方には、共同型は向きません。

Q. 骨壺のまま納められますか。

施設によります。 骨壺から出して土に還す形をとる施設が多くありますが、その場合、後から取り出すことは事実上できません。 必ず確認してください。

Q. あとで家族が増えたら、一緒に入れますか。

区画に定員があります。 「2名まで」「4名まで」といった上限が設定されていることが一般的です。将来的に誰が入る可能性があるかを、契約前に考えてください。

Q. 樹木が枯れたらどうなりますか。

施設の管理内容によります。 植え替えるのか、そのままなのかは規則に書かれているはずです。「自然に還る」という言葉の中身を確認してください。

Q. 国民生活センターに樹木葬のトラブル事例はありますか。

樹木葬に限定した個別事例は、確認できませんでした。 ただし、墓地・葬儀サービス全般については説明不足に関する相談が寄せられています。


出典

  • e-Gov「墓地、埋葬等に関する法律」2条・4条・10条
  • 東京都霊園条例施行規則 9条の5・9条の6
  • 国民生活センター「墓・葬儀サービス」

迷っているなら、まだ決めなくて構いません

樹木葬は、後戻りできない選択になり得ます。

ご家族の中に迷いがある段階では、手元供養で保留し、全員の気持ちが固まってから納めるという進め方もあります。

どの方法が向いているか、ご相談だけでも承っています。

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