追加料金

墓じまいの見積もり後に「追加料金」を請求される手口と、その防ぎ方

(2026年8月27日 調査)


【結論】いちばん多い高額請求は、石材店ではなく「離檀料」でした

墓じまいで「あとから高いお金を請求された」という話を聞くと、多くの方は工事業者を思い浮かべます。

しかし、国民生活センターが実際に公表している相談事例を確認すると、金額が突出して大きいのは、お寺に支払う「離檀料(りだんりょう)」でした。

公表されている実例です。

相談者 請求された額 言われた理由
80代 女性約300万円墓じまいを寺に申し出たところ請求された。払えないと言うと「ローンを組める」と言われた
70代 女性700万円過去帳に8人の名前が載っていることを理由にそう言われた

出典:国民生活センター「見守り新鮮情報 第424号」

さらに、同センターの紛争解決手続には、墓地を返したいと申し出たら「墓を返すなら30万円」と請求された事案も記録されています。

この記事は、実際に公表されている事例だけを扱います。


先に、この記事が「書かないこと」を書きます

ネット上には「墓じまいの追加料金の手口10選」といった記事が並んでいます。

そこには、たとえばこう書かれています。

  • 重機が入らないから追加、と言われた
  • 基礎が思ったより深かったから追加、と言われた
  • 処分費は別途です、と言われた

私たちは、これらを「よくある手口」として書きません。

理由は単純です。国民生活センター・消費者庁の公表資料を探しましたが、墓じまいの相談事例としては確認できなかったからです。

あり得ないという意味ではありません。 実際に起きているかもしれません。
ただ、確認できていないことを「よくある手口」と書くのは、それ自体が不誠実だと考えます。

代わりに、確認できた事例と、そこから確実に言える防ぎ方だけをお伝えします。


離檀料には「決まった額」がありません

これがトラブルの根っこです。

国民生活センターは、離檀料について「お礼として支払うお布施の意味合いがあり、明確な料金基準はない」と案内しています。

基準が無いということは、「300万円は高すぎる」と証明する物差しも無いということです。

だから、言われた側は反論できず、黙って払うか、揉めるかの二択になります。

「相場は◯万円です」と書いてある記事に注意してください

離檀料の相場を数字で断言している記事は多くありますが、公的資料にその根拠はありません。

私たちも相場を申し上げることはできません。 言えるのは、明確な基準が存在しないという事実だけです。


高額請求を防ぐ、3つの実務

① お寺への相談は、いきなり「やめます」から入らない

300万円の事例も700万円の事例も、「墓じまいを申し出た」ところから始まっています。

国民生活センターは、離檀料に納得できない場合、家族・親族も交えて寺院等と話し合うよう助言しています。

いきなり結論を告げるのではなく、まず相談として持ちかける。 これだけで話の温度が変わります。

② 支払う前に、必ず一度止める

その場で決めない。持ち帰る。

高額を提示されたとき、最もやってはいけないのは、その場で承諾することです。

「家族と相談します」で構いません。 これは失礼ではありません。

③ 消費者ホットライン 188 に相談する

国民生活センターは、離檀料のトラブルについて188(いやや)への相談を明記して案内しています。

「お寺のことを役所に相談していいのか」と思われるかもしれませんが、実際にそう案内されています。


石材店の見積もりで、必ず確認すべきこと

工事側については、公的な「墓じまい専用の見積書のひな形」は存在しませんでした。

そこで、特定商取引法が定める書面記載事項と、上記の事例から明確化しておくべき項目を分けてお示しします。

見積書に、以下が書かれているか

確認項目 なぜ必要か
作業の範囲(墓石撤去/基礎撤去/更地化/運搬/処分の各項目)「更地にする」の中身が業者で違うため
総額と、各項目の内訳一式いくら、では比較できない
追加料金が発生する条件と、その計算方法ここが最重要。「発生し得るか」ではなく「どういう場合に、いくら」まで
お寺・霊園へ支払う費用は誰が直接払うのか離檀料を業者が立て替える形にすると、金額が見えなくなる
キャンセル料いつから、いくら発生するか
工期いつからいつまで
支払い条件前払いか、完了後か

「追加料金が発生する条件」が書かれていない見積書は、金額が確定していないのと同じです。


クーリング・オフが使える場合があります

契約したあとでも、8日以内なら書面で解約できる場合があります。

これは、以下のような契約の仕方をしたときに適用され得ます。

  • 自宅などに来訪されて契約した(訪問販売)
  • 業者からかかってきた電話で勧誘され、契約した(電話勧誘販売)

8日の起算は、法律で定められた書面を受け取った日からです。

ただし、必ず使えるわけではありません

自分から業者を呼んだ場合など、適用されないケースがあります。

契約の場所だけで決まるものではないので、「自分の場合はどうか」は188に相談してください。 ここは自己判断が危険な部分です。

嘘を言われて契約した場合

消費者契約法により、重要なことについて事実と違う説明をされ、それを信じて契約した場合は、取り消せる可能性があります。

ただし、単に見積もりより高くなっただけでは該当しません。 何を言われたのかが問題になります。


「建設業許可がある業者だから安心」とは限りません

建設業の許可は、1件500万円未満の工事しか請け負わない場合、必要ありません。

墓じまいの多くはこの金額に収まります。

つまり、許可を持っていないことは、それだけでは問題ではありません。
逆に、許可があることも、料金の適正さを保証しません。

「許可の有無」を業者選びの決め手にしないでください。


よくある質問

Q. 離檀料を払わないと、遺骨を渡してもらえないと言われました。

改葬の手続きでは、多くの自治体で現在の墓地管理者による「埋蔵の事実の証明」が求められます。ここで協力が得られないと手続きが止まることがあります。

ただし、証明が得られない特別な事情がある場合、市町村長がこれに準ずる書面を認める余地が規則上あります。

まず、申請先の市町村の担当課に事情を相談してください。 泣き寝入りする前にできることがあります。

Q. 相談件数はどれくらいあるのですか。

国民生活センターの統計で「墓」に関する相談は、2023年度1,046件、2024年度1,018件、2025年度1,077件です。

ただしこれは「墓」全体の件数であり、墓じまいだけの件数ではありません。 墓じまいに限定した統計は確認できませんでした。

Q. お寺の言い値を払うしかないのでしょうか。

その場で決めないでください。 明確な基準が無い以上、提示額は「言い値」です。家族・親族を交えて話し合い、納得できなければ188へ相談してください。

Q. 見積もりは何社から取るべきですか。

社数よりも、同じ条件で比較できるかが重要です。上の表の項目が全部書かれた見積書であれば、2社でも比較できます。「一式」しか書かれていない見積書は、何社集めても比較になりません。


出典

  • 国民生活センター「見守り新鮮情報 第424号」
  • 国民生活センター「墓・葬儀サービス」
  • 国民生活センター 紛争解決手続 平成28年度第2回 事案31
  • 消費者庁 特定商取引法ガイド
  • e-Gov 特定商取引法・消費者契約法・建設業法

お見積りについて

追加料金が発生する条件を、あらかじめ書面でお示しします。

現地を確認せずに金額を確定することはできませんが、「どういう場合に、いくら変わるのか」は、着工前に必ずご説明します。

ご相談・お見積りだけでも承っています。

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