柳井市の墓じまい

柳井市の墓じまい|改葬手続きの窓口と、分骨との違い

(2026年8月30日 調査)


【結論】柳井市の申請書は「2枚綴りの複写式」です

柳井市の改葬許可申請書には、他市とは違う特徴があります。

2枚綴りの複写式の用紙です。
ご遺骨1体につき1部必要です。

複写式なので、市の窓口で用紙を受け取る必要があります。 ホームページから印刷して済ませる形ではありません。

遠方の方は、まず用紙の入手方法を電話で確認してください。

項目 内容
担当市民部 市民生活課
住所〒742-8714 柳井市南町一丁目10番2号
電話0820-22-2111(内線160・161)

庁舎の階は、公式サイトで確認できませんでした。


この記事について、先にお伝えすること

柳井市の公式サイトでは、市営墓地に関する情報が確認できませんでした。

  • 市営墓地があるかどうか、名称、所在地
  • 使用料、募集の状況
  • 返還したときに使用料が戻るかどうか
  • 管理料・清掃料

いずれも公開されていません。 「制度が無い」という意味ではありません。

そこでこの記事では、確認できた手続きの情報と、電話で何を聞けばよいかをお伝えします。


改葬許可申請の流れ

どこに申請するのか

「今、ご遺骨がある場所」の市町村に申請します。 移す先ではありません。

柳井市内のお墓からご遺骨を移す場合は、移す先が県外であっても柳井市に申請します。

必要な書類

書類 注意点
改葬許可申請書2枚綴りの複写式。ご遺骨1体につき1部
管理者の証明申請書の下欄に、現在の墓地管理者から記入してもらいます
同意書墓地使用者と申請者が異なる場合

移す先の受入証明書、本人確認書類、委任状、返信用封筒については、公式ページに記載がありませんでした。

提出先と手数料

提出先は、柳井市役所 市民生活課です。

支所で受け付けるか、郵送できるかは確認できませんでした。
手数料も、公式ページに記載がありませんでした。

「記載が無い=無料」ではありません。


改葬と分骨は、別の手続きです

柳井市の公式ページは、この違いを明確に案内しています。 ここを混同すると手続きを間違えます。

改葬 分骨
何をするかご遺骨を、今の場所から別の場所へ「移す」ご遺骨の一部を「分ける」
元のお墓無くなる(撤去する)残る
必要な手続き改葬許可分骨証明

分骨には2つの場面があります

① 火葬の当日に分ける場合

火葬場で分骨証明書を発行してもらいます。その場でしかできません。

② 埋葬した後に分ける場合

現在の墓地管理者に分骨証明書を発行してもらいます。

墓じまいと同時に「一部だけ手元に残したい」という場合は、この②にあたります。

取り出すときに証明書をもらっておかないと、将来その一部を納骨できなくなることがあります。


電話で聞くときの文例

柳井市の場合、電話が最も確実な情報源です。

「墓じまいを考えています。5つ確認させてください。

1. 改葬許可申請書は複写式と聞きました。郵送で送っていただけますか。

2. 改葬許可申請の手数料はいくらですか。

3. 改葬先の受入証明書と本人確認書類は必要ですか。

4. 市営の墓地はありますか。あるなら名称と空き状況を教えてください。

5. 市営墓地の区画を返す場合、使用料の還付はありますか。」

聞いたら必ずメモしてください

  • 答えてくれた方のお名前
  • 聞いた日付

特に還付は、知らずに返すと戻るはずのお金が戻らなくなります。


どの市町でも共通していること

順番を間違えると止まります

  1. 現在の墓地管理者に相談する(お寺の場合は、いきなり「やめます」ではなく相談として)
  2. 移し先を決める
  3. 改葬許可を申請する
  4. 工事する

移し先が決まっていないと、受入証明が用意できず、申請できないことがあります。

離檀料に決まった基準はありません

国民生活センターは、離檀料について「お礼として支払うお布施の意味合いがあり、明確な料金基準はない」と案内しています。

高額を提示されても、その場で決めないでください。 家族・親族を交えて話し合い、納得できない場合は消費者ホットライン188へ相談できます。

ご遺骨を自宅に置くことは禁止されていません

法律が規制しているのは、土に納めること(許可された墓地が必要)と、他人から預かって収めること(納骨堂の許可が必要)です。

ご自宅での保管は、そのどちらにも当たりません。

ただし、庭に埋めることはできません。


よくある質問

Q. 申請書は印刷できますか。

2枚綴りの複写式のため、印刷では代用できません。 市民生活課で入手する必要があります。遠方の方は郵送してもらえるか確認してください。

Q. ご遺骨が3体あります。

3部必要です。 ご遺骨1体につき1部と案内されています。

Q. 一部だけ手元に残したいのですが。

分骨の手続きになります。 現在の墓地管理者から分骨証明書を発行してもらってください。取り出すときが最後の機会です。

Q. 市営墓地に移したいのですが。

公式サイトで確認できませんでした。 市民生活課へ直接お問い合わせください。

Q. 内線番号は何番ですか。

160番または161番です。代表番号 0820-22-2111 におかけください。


出典

2026年8月30日に確認しています。制度は変わります。手続きの際は必ず最新情報をご確認ください。


柳井市の墓じまいはお任せください

「一部だけ手元に残したい」というご相談を多くいただきます。

分骨証明書は、ご遺骨を取り出すときにしか受け取れません。 順番を間違えると、後から取り返しがつきません。

改葬許可の手続き、分骨の段取り、墓石の撤去、更地への復旧まで承ります。 ご相談・お見積りだけでも構いません。

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