柳井市の墓じまい|改葬手続きの窓口と、分骨との違い
(2026年8月30日 調査)
【結論】柳井市の申請書は「2枚綴りの複写式」です
柳井市の改葬許可申請書には、他市とは違う特徴があります。
2枚綴りの複写式の用紙です。
ご遺骨1体につき1部必要です。
複写式なので、市の窓口で用紙を受け取る必要があります。 ホームページから印刷して済ませる形ではありません。
遠方の方は、まず用紙の入手方法を電話で確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 市民部 市民生活課 |
| 住所 | 〒742-8714 柳井市南町一丁目10番2号 |
| 電話 | 0820-22-2111(内線160・161) |
庁舎の階は、公式サイトで確認できませんでした。
この記事について、先にお伝えすること
柳井市の公式サイトでは、市営墓地に関する情報が確認できませんでした。
- 市営墓地があるかどうか、名称、所在地
- 使用料、募集の状況
- 返還したときに使用料が戻るかどうか
- 管理料・清掃料
いずれも公開されていません。 「制度が無い」という意味ではありません。
そこでこの記事では、確認できた手続きの情報と、電話で何を聞けばよいかをお伝えします。
改葬許可申請の流れ
どこに申請するのか
「今、ご遺骨がある場所」の市町村に申請します。 移す先ではありません。
柳井市内のお墓からご遺骨を移す場合は、移す先が県外であっても柳井市に申請します。
必要な書類
| 書類 | 注意点 |
|---|---|
| 改葬許可申請書 | 2枚綴りの複写式。ご遺骨1体につき1部 |
| 管理者の証明 | 申請書の下欄に、現在の墓地管理者から記入してもらいます |
| 同意書 | 墓地使用者と申請者が異なる場合 |
移す先の受入証明書、本人確認書類、委任状、返信用封筒については、公式ページに記載がありませんでした。
提出先と手数料
提出先は、柳井市役所 市民生活課です。
支所で受け付けるか、郵送できるかは確認できませんでした。
手数料も、公式ページに記載がありませんでした。
「記載が無い=無料」ではありません。
改葬と分骨は、別の手続きです
柳井市の公式ページは、この違いを明確に案内しています。 ここを混同すると手続きを間違えます。
| 改葬 | 分骨 | |
|---|---|---|
| 何をするか | ご遺骨を、今の場所から別の場所へ「移す」 | ご遺骨の一部を「分ける」 |
| 元のお墓 | 無くなる(撤去する) | 残る |
| 必要な手続き | 改葬許可 | 分骨証明 |
分骨には2つの場面があります
① 火葬の当日に分ける場合
火葬場で分骨証明書を発行してもらいます。その場でしかできません。
② 埋葬した後に分ける場合
現在の墓地管理者に分骨証明書を発行してもらいます。
墓じまいと同時に「一部だけ手元に残したい」という場合は、この②にあたります。
取り出すときに証明書をもらっておかないと、将来その一部を納骨できなくなることがあります。
電話で聞くときの文例
柳井市の場合、電話が最も確実な情報源です。
「墓じまいを考えています。5つ確認させてください。
1. 改葬許可申請書は複写式と聞きました。郵送で送っていただけますか。
2. 改葬許可申請の手数料はいくらですか。
3. 改葬先の受入証明書と本人確認書類は必要ですか。
4. 市営の墓地はありますか。あるなら名称と空き状況を教えてください。
5. 市営墓地の区画を返す場合、使用料の還付はありますか。」
聞いたら必ずメモしてください
- 答えてくれた方のお名前
- 聞いた日付
特に還付は、知らずに返すと戻るはずのお金が戻らなくなります。
どの市町でも共通していること
順番を間違えると止まります
- 現在の墓地管理者に相談する(お寺の場合は、いきなり「やめます」ではなく相談として)
- 移し先を決める
- 改葬許可を申請する
- 工事する
移し先が決まっていないと、受入証明が用意できず、申請できないことがあります。
離檀料に決まった基準はありません
国民生活センターは、離檀料について「お礼として支払うお布施の意味合いがあり、明確な料金基準はない」と案内しています。
高額を提示されても、その場で決めないでください。 家族・親族を交えて話し合い、納得できない場合は消費者ホットライン188へ相談できます。
ご遺骨を自宅に置くことは禁止されていません
法律が規制しているのは、土に納めること(許可された墓地が必要)と、他人から預かって収めること(納骨堂の許可が必要)です。
ご自宅での保管は、そのどちらにも当たりません。
ただし、庭に埋めることはできません。
よくある質問
Q. 申請書は印刷できますか。
2枚綴りの複写式のため、印刷では代用できません。 市民生活課で入手する必要があります。遠方の方は郵送してもらえるか確認してください。
Q. ご遺骨が3体あります。
3部必要です。 ご遺骨1体につき1部と案内されています。
Q. 一部だけ手元に残したいのですが。
分骨の手続きになります。 現在の墓地管理者から分骨証明書を発行してもらってください。取り出すときが最後の機会です。
Q. 市営墓地に移したいのですが。
公式サイトで確認できませんでした。 市民生活課へ直接お問い合わせください。
Q. 内線番号は何番ですか。
160番または161番です。代表番号 0820-22-2111 におかけください。
出典
2026年8月30日に確認しています。制度は変わります。手続きの際は必ず最新情報をご確認ください。
柳井市の墓じまいはお任せください
「一部だけ手元に残したい」というご相談を多くいただきます。
分骨証明書は、ご遺骨を取り出すときにしか受け取れません。 順番を間違えると、後から取り返しがつきません。
改葬許可の手続き、分骨の段取り、墓石の撤去、更地への復旧まで承ります。 ご相談・お見積りだけでも構いません。
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